会員規約
秋田県つり連合会規約
【 目的及び組織 】 第1条 この会は、釣り愛好者をもって組織し、釣り愛好者の連絡と親睦及び釣りの健全な発展育成を図るものとする。
【 名称及び事務局 】 第2条 この会は、秋田県つり連合会と称し、事務局を秋田市に置く。
【 事 業 】 第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
【 会 員 】 第4条 会員は、釣りを愛好する者をもって組織する団体(以下「会員」という。)で、本会へ加入申し込みをなし、 常任理事会で承認を得たものとする。 2 会員は、本会を退会しようとするときは、会長へ書面をもって申し出しなければならない。
【 役 員 】 第5条 本会に次の役員を置く。 会長 1名、副会長 4名以内、事務局長 1名、理事 若干名、監事 2名 2 役員は、総会において選出する。ただし、総会において選出された役員が辞任又は解任処分を受け、 もしくは役員の所属する釣り会の退会により欠員が生じ、事業の遂行が困難と会長が判断したときは、 会長が欠員役員の補充任命することができる。 3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充の役員の任期は前任者の残任期間とする。 4 役員会は、必要に応じ、会長が召集し、会務執行について審議する。 ただし、会長に事故ある時は、副会長が代行する。 5 会務執行の効率を高めるため事務局次長を置く。 事務局次長は、理事の中から会長が任命する。 6 会務執行を的確に推進するため、常任理事会を置き、役員会の負託を受け、事務執行について審議する。 7 常任理事は、副会長、事務局長、事務局次長及び理事の中から会長が任命する。 8 常任理事会は、必要に応じ会長が主宰し、会長に事故あるときは、副会長が代行する。 9 本会に、役員会の推薦により名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができる。
【 総 会 】 第6条 定時総会は、毎年1回召集し、事業計画、事業報告、会計など本会の重要事項について審議する。 2 臨時総会は、会員の過半数以上の要求により、会長が召集する。 ただし、会長に事故ある時は、副会長が代行する。 3 総会の決議は、出席会員の過半数以上をもって成立する。
【 運営費 】 第7条 本会の運営費は、会費及び寄付金等をもってあてる。 2 会員の会費として年額6,000円を、毎年3月末日までに納入するものとする。 3 会員が第2項の期日までに会費を納入せず、督促状に定める期限までに納入しない ときは、退会をしたものとする。
【 慶弔に関する事 】 第8条 次に該当する場合、会長は常任理事会又は緊急を要する場合は副会長と事務局長に協議のうえ、 相応の支出をすることができる。 (1)会員又は本会に加入している個人が、社会的に著しい功績により表彰されたとき。 (2)会員又は本会に加入している個人が、釣りに関し著しい発明、技術の向上などに貢献したとき。 (3)秋田県つり連合会に対し、著しい功績のあった個人が死亡したとき。
【 事業年度 】 第9条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
【 会計書類等の管理 】 第10条 会計責任者は、監査が終了し総会で承認された会計書類等は、総会終了後速やかに会長へ届け出るものとする。 2 会長は、これらの書類の保管期間を、総会終了後2年とする。
【 解任処分等 】 第11条 次に該当する行為をした役員又は会員は、役員会の決議により役員を解任もしくは役職停止処分に、 会員を退会もしくは是正勧告処分にすることができる。 (1)第1条に定める目的に著しく逸脱する行為をした場合。 (2)総会又は役員会の決定に従わない場合、又は相反する行為をした場合。 (3)役員として任務を遂行しない場合、もしくは役員会から文書による警告を受けたにもかかわらず従わない場合。 2 ただし、緊急を要する事案の場合は、会長の判断で常任理事会又は副会長と事務局長に諮り、解任処分等の行為を 行うことができる。この場合、その事案を役員会に報告するものとする。 3 第1項、第2項の処分を受けた役員又は会員は、処分通知のあった日から30日以内に弁明書を会長へ提出し、 会長は役員会に諮り再度検討するものとする。 なお、弁明書を提出しない役員又は会員は、その処分に異議ないものとする。 4 退会処分を受けた会員の会費は返還しない。
【 規約改正 】 第12条 この会の規約の改正については、総会において決定する。
【 雑 則 】 第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項については、役員会の承認を得て会長が定める。
【 附 則 】
1 この規約は、昭和39年4月3日から施行する。
2 この規約は、昭和46年3月16日から施行する。
3 この規約は、昭和50年2月23日から施行する。
4 この規約は、昭和54年3月25日から施行する。
5 この規約は、昭和56年2月22日から施行する。
6 この規約は、昭和57年2月21日から施行する。
7 この規約は、昭和63年3月8日から施行する。
8 この規約は、平成元年2月19日から施行する。
9 この規約は、平成7年2月26日から施行する。
10 この規約は、平成10年2月15日から施行する。
11 この規約は、平成14年2月17日から施行する。
12 この規約は、平成16年2月15日から施行する。
13 この規約は、平成21年2月15日から施行する。
14 この規約は、平成23年2月13日から施行する。
15 この規約は、平成25年2月24日から施行する。
【 目的及び組織 】 第1条 この会は、釣り愛好者をもって組織し、釣り愛好者の連絡と親睦及び釣りの健全な発展育成を図るものとする。
【 名称及び事務局 】 第2条 この会は、秋田県つり連合会と称し、事務局を秋田市に置く。
【 事 業 】 第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
【 会 員 】 第4条 会員は、釣りを愛好する者をもって組織する団体(以下「会員」という。)で、本会へ加入申し込みをなし、 常任理事会で承認を得たものとする。 2 会員は、本会を退会しようとするときは、会長へ書面をもって申し出しなければならない。
【 役 員 】 第5条 本会に次の役員を置く。 会長 1名、副会長 4名以内、事務局長 1名、理事 若干名、監事 2名 2 役員は、総会において選出する。ただし、総会において選出された役員が辞任又は解任処分を受け、 もしくは役員の所属する釣り会の退会により欠員が生じ、事業の遂行が困難と会長が判断したときは、 会長が欠員役員の補充任命することができる。 3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充の役員の任期は前任者の残任期間とする。 4 役員会は、必要に応じ、会長が召集し、会務執行について審議する。 ただし、会長に事故ある時は、副会長が代行する。 5 会務執行の効率を高めるため事務局次長を置く。 事務局次長は、理事の中から会長が任命する。 6 会務執行を的確に推進するため、常任理事会を置き、役員会の負託を受け、事務執行について審議する。 7 常任理事は、副会長、事務局長、事務局次長及び理事の中から会長が任命する。 8 常任理事会は、必要に応じ会長が主宰し、会長に事故あるときは、副会長が代行する。 9 本会に、役員会の推薦により名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができる。
【 総 会 】 第6条 定時総会は、毎年1回召集し、事業計画、事業報告、会計など本会の重要事項について審議する。 2 臨時総会は、会員の過半数以上の要求により、会長が召集する。 ただし、会長に事故ある時は、副会長が代行する。 3 総会の決議は、出席会員の過半数以上をもって成立する。
【 運営費 】 第7条 本会の運営費は、会費及び寄付金等をもってあてる。 2 会員の会費として年額6,000円を、毎年3月末日までに納入するものとする。 3 会員が第2項の期日までに会費を納入せず、督促状に定める期限までに納入しない ときは、退会をしたものとする。
【 慶弔に関する事 】 第8条 次に該当する場合、会長は常任理事会又は緊急を要する場合は副会長と事務局長に協議のうえ、 相応の支出をすることができる。 (1)会員又は本会に加入している個人が、社会的に著しい功績により表彰されたとき。 (2)会員又は本会に加入している個人が、釣りに関し著しい発明、技術の向上などに貢献したとき。 (3)秋田県つり連合会に対し、著しい功績のあった個人が死亡したとき。
【 事業年度 】 第9条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
【 会計書類等の管理 】 第10条 会計責任者は、監査が終了し総会で承認された会計書類等は、総会終了後速やかに会長へ届け出るものとする。 2 会長は、これらの書類の保管期間を、総会終了後2年とする。
【 解任処分等 】 第11条 次に該当する行為をした役員又は会員は、役員会の決議により役員を解任もしくは役職停止処分に、 会員を退会もしくは是正勧告処分にすることができる。 (1)第1条に定める目的に著しく逸脱する行為をした場合。 (2)総会又は役員会の決定に従わない場合、又は相反する行為をした場合。 (3)役員として任務を遂行しない場合、もしくは役員会から文書による警告を受けたにもかかわらず従わない場合。 2 ただし、緊急を要する事案の場合は、会長の判断で常任理事会又は副会長と事務局長に諮り、解任処分等の行為を 行うことができる。この場合、その事案を役員会に報告するものとする。 3 第1項、第2項の処分を受けた役員又は会員は、処分通知のあった日から30日以内に弁明書を会長へ提出し、 会長は役員会に諮り再度検討するものとする。 なお、弁明書を提出しない役員又は会員は、その処分に異議ないものとする。 4 退会処分を受けた会員の会費は返還しない。
【 規約改正 】 第12条 この会の規約の改正については、総会において決定する。
【 雑 則 】 第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項については、役員会の承認を得て会長が定める。
【 附 則 】
1 この規約は、昭和39年4月3日から施行する。
2 この規約は、昭和46年3月16日から施行する。
3 この規約は、昭和50年2月23日から施行する。
4 この規約は、昭和54年3月25日から施行する。
5 この規約は、昭和56年2月22日から施行する。
6 この規約は、昭和57年2月21日から施行する。
7 この規約は、昭和63年3月8日から施行する。
8 この規約は、平成元年2月19日から施行する。
9 この規約は、平成7年2月26日から施行する。
10 この規約は、平成10年2月15日から施行する。
11 この規約は、平成14年2月17日から施行する。
12 この規約は、平成16年2月15日から施行する。
13 この規約は、平成21年2月15日から施行する。
14 この規約は、平成23年2月13日から施行する。
15 この規約は、平成25年2月24日から施行する。
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- 秋田県つり連合会のあゆみ
- 秋田県つり連合会は、昭和39年4月3日に(秋田つり連合会)として創立され令和6年度で60周年を迎えました。「つりの健全な発展と育成」を目的として活動しております。現在36釣り会が加盟し、年に3回の釣り大会(アイナメ キス マダイ)を開催し、環境保護活動として「未来に残そう豊かな海」をスローガンに、春には男鹿半島クリーンアップ、秋には稚魚放流事業などを行っております。
- 連合会事務所
- 住所 010-0923
秋田市旭北錦町3-50(株)三戸印刷所内
TEL 018-853-1777
FAX 018-853-1779
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